「建築確認申請」とは?

建築基準法などに適合しているかどうかを確認する手続きです。
この確認済証の交付なくして工事を行う事は出来ません。
全工程にかかる期間は、3ヵ月程度です。

東京テント.COMでは建築確認申請の書類作成を代行してお手伝いいたします!

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テント倉庫が該当する基準

「テント倉庫」は簡易な建築物のカテゴリーに分類され、基準は国土交通省告示667号に規定されています。
667号の諸条件に該当していると、緩和措置を受けることができます。

建物構造骨組膜構造物
軒・間口5m以下(軒高)・30m以下(間口)
延べ面積1,000㎡以下
屋根形状切妻・片流れ・円弧のいずれか
使用目的平屋倉庫・物品保管
膜材大臣認定されたテント倉庫用膜材

国土交通省告示第667号|受けられる緩和措置

  1.  設計風速の低減が受けられる(基準風速の0.8倍もしくは28m/秒の大きい値)
  2.  構造計算書の妥当性に関する適合性判定(ピアチェック)が不要となる

テント倉庫を建築できないケースもございます
テント倉庫として告示667号の基準を満たしていても、条例で定められた地域の用途や制限によっては、テント倉庫の建築許可が下りないこともあります。 具体的な地域の条例などに関しては、テント倉庫の建築予定地を所轄する建築指導課などへ事前に確認いただくことをお勧めいたします。

法律の詳細は以下よりPDFで最新の情報をご確認ください。

テント倉庫規準 (国土交通省第667号)
国土交通省告示第667号:テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

テント倉庫に使える生地への制限

667号に使用する生地

① 品質に関する認定
建築基準法37条第二号認定品(MMEM)

② 防炎上の性能に基づく認定
・不燃認定品(NM):FG ~8F,ターポロン、テクノバン
・燃え抜けるが、燃え広がらない(UW):ウルトラマックス、ハリケーン
・JIS A 1322防炎2級合格品:ウルトラマックス、ハリケーン

告示667号には、テント倉庫で使用できる生地の規定があります。使用する生地は、厚さが0.45mm以上の防炎認定生地または厚さが0.5mm以上の不燃認定生地でなければなりません。また、どちらの生地も国土交通大臣の認定を受ける必要があります。ただし、保管目的、用途、エリア、倉庫の規模などによって、使用できる生地の種類が異なることに注意が必要です。

地域等による生地の使い分け

市街地やその周辺の地域は火災の際の危険が極めて高いので、地域や地区によって様々な防炎上の制限が設けられています。

※地域の確認は各市町村役場の建設指導課にて問い合わせできます。

消防設備の基準は地域により異なります

テント倉庫は短い工期かつ低予算で建てられる建築物ですが法律上は「建物」のため、建築基準法や消防法など、各種法律を遵守して設置する必要があります。消防法ではテント倉庫の規模によって、備えるべき消防設備も異なります。もしもの火災の際に倉庫内の従業員や物品を守るためには、消防法に則ってテント倉庫を設置しなくてはなりません。
小型サイズのテント倉庫などであれば消火器などの設置だけとなりますが、収納物や面積によっては火災報知器やスプリンクラーなどが必要となります。

床面積別消防用装備

・500㎡未満=消火器
・500㎡以上=消火器 + 火災報知器
・700㎡以上=消火器 + 火災報知器 + 屋内消火栓
※天井の高さ10m以上で、700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備の設置。
※無窓階で検討されると、誘導灯・誘導標識の設置が義務づけられる
上記を配置する位置や数量などは所轄消防署に問い合わせるか、弊社にご相談ください。

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