「建築確認申請」とは?

建築基準法などに適合しているかどうかを確認する手続きです。
この確認済証の交付なくして工事をおこなうことはできません。
全工程にかかる期間は、3ヵ月程度です。

テント倉庫.COMでは建築確認申請の書類作成を代行してお手伝いいたします!

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テント倉庫が該当する基準

「テント倉庫」は簡易な建築物のカテゴリーに分類され、基準は国土交通省告示667号に規定されています。
667号の諸条件に該当していると、緩和措置を受けることができます。

建物構造骨組膜構造物
軒・間口5m以下(軒高)・30m以下(間口)
延べ面積1,000㎡以下
屋根形状切妻・片流れ・円弧のいずれか
使用目的平屋倉庫・物品保管
膜材大臣認定されたテント倉庫用膜材

※テント倉庫であっても、可動式テントや積雪テントは、形状が特殊になるため申請が取れません。
詳しくはお問い合わせください。

法律の詳細は以下よりPDFで最新の情報をご確認ください。

テント倉庫規準 (国土交通省第667号)
国土交通省告示第667号:テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

テント倉庫に使える生地への制限

667号に使用する生地

① 品質に関する認定
建築基準法37条第二号認定品(MMEM)

② 防炎上の性能に基づく認定
・不燃認定品(NM):FG ~8F,ターポロン、テクノバン
・燃え抜けるが、燃え広がらない(UW):ウルトラマックス、ハリケーン
・JIS A 1322防炎2級合格品:ウルトラマックス、ハリケーン

告示667号には、テント倉庫で使用できる生地の規定があります。使用する生地は、厚さが0.45mm以上の防炎認定生地または厚さが0.5mm以上の不燃認定生地でなければなりません。また、どちらの生地も国土交通大臣の認定を受ける必要があります。ただし、保管目的、用途、エリア、倉庫の規模などによって、使用できる生地の種類が異なることに注意が必要です。

地域等による生地の使い分け

市街地やその周辺の地域は火災の際の危険が極めて高いので、地域や地区によって様々な防炎上の制限が設けられています。

※地域の確認は各市町村役場の建設指導課にて問い合わせできます。